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トップ事業について応募要領>助成事業の応募要領




●助成の対象


 助成の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。


(1)主として東京都・千葉県を中心とした関東圏内で活動している非営利団体。

(2)東日本大震災の被災地及びその他自然災害の被災地で活動している非営利団体。



●助成の対象事業

 助成の対象となる事業は、助成を受けようとする事業が次に掲げる事業のいずれかに該当し、助成を希望する申請団体が直接実施する事業とする。


(1)青少年育成に寄与する事業。

(2)その他、当財団の事業遂行に必要と認める事業。


●助成の金額

 助成総額は800万円とし、1件あたりの助成金の額は原則10万円を上限の目安とする。ただし、選考委員会の決議で特別の事情があると認められた場合は、この限りでない。


●助成の件数

 助成の件数については、特に上限は設けない。ただし、「1件あたりの助成金の額×件数」が、助成総額の範囲内とする。


●助成の対象となる経費

 助成の対象となる経費は、青少年育成に寄与する事業を推進するために通常必要とされる費用並びに設備・備品等の購入費用とする。


●助成先の募集

 当財団のホームページや広報誌等に募集要項等を掲載し募集を行う。申請書はホームページにてダウンロードできるようにし、申請書は郵送で受け付けるものとする。


●助成先の選考

 助成選考委員会は、毎月1回を目処に申請状況に合わせて随時開催する。助成選考委員会で申請内容を審査し、助成することが適当であると認めるときは、申請団体に対し助成金の交付を行うことを決定する。なお、助成選考委員会の運営については、助成選考委員会規程に従う。


●助成金の交付

 選考結果は、当財団から申請団体へ直接通知し、当財団のホームページや広報誌等において公表する。ただし、選考の過程及び結果の理由については公表せず、申請団体からの問い合わせにも応じないものとする。助成が決まった申請団体には、遅滞なく助成金を交付する。


●助成先の報告

 助成先の団体からは、助成対象事業の実施から2ヶ月以内に、所定の活動実績報告書の提出を求め、助成対象事業が申請内容のとおりに実施されたことを確認する。


●監査等

 必要に応じて、助成先に対して監査を行い、相応しくない事由等がある場合には、助成金交付の決定の取り消し、又は助成金の返還等の対応を行う。


●お申込について

 お申込ついては、上記の記載事項をご承諾頂く必要があります。ご承諾頂いた方は、下のリンクをクリックして頂き、申込書をダウンロードして下さい。









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